トップページ | 顧問契約について

顧問契約について

継続的に弁護士との相談を希望される場合には、法人・個人ともに顧問契約を結ぶことによって、顧問弁護士として継続的に法律相談をお受けすることができます。

メリット1 法律相談

ご来所いただいてのご相談はもちろん、電話・メールなどでのご相談にも応じます。労働問題や取引先とのトラブル等といった一般的な法律相談から、経営者の個人的な相談や会社経営に関する法的助言なども行います。
また、従業員の方からの法律相談等につきましても対応いたします。

メリット2 契約書の検討・作成

契約書の検討、新たな契約書作成、契約書締結交渉を行います。きちんとした契約書を作成することで、紛争を予防し、いざ紛争となった場合に不利益にならないよう備えます。

メリット3 各種交渉

紛争が生じた場合の示談交渉、不当要求への対応、内容証明郵便の送付やその後の交渉などを行います。

メリット4 調停・訴訟事件

調停・訴訟を起こす場合又は起こされた場合や、保全処分、強制執行、破産・再生、労働審判等、各種の法的手続きにおいて、代理人として活動します。
*調停・訴訟等につきましては、別途報酬が必要です。

顧問料について

顧問料については、ご相談の上決めております。顧問契約をご希望される方、詳しい話を聞きたいという方は、当事務所(TEL 024-535-3554)までお問い合わせください。