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弁護士報酬について

当事務所では、従来の福島県弁護士会報酬規程を参考に、弁護士報酬を作成しております。この弁護士報酬基準をもとに依頼者の方と協議の上、個別の事件ごとに報酬を決めております。

弁護士が訴訟事件・調停事件・示談交渉事件等を受任したときには、着手金、報酬金、実費、日当等をお支払い頂くことになっております。弁護士に事件を依頼する場合の費用は、事件等を受任した時にその事件を進めるにあたっての着手金を、また事件が終了した際に報酬金をお支払いいただくのが一般的です。

当事務所では、事件を受任する際、受任業務の内容、報酬の額等を明確にし、受任契約書を作成いたします。また、一括でのお支払いが困難な方には分割払いも可能です。その他、法律扶助制度の利用も紹介しておりますので、ご相談ください。

また、委任契約は、委任業務の終了に至るまでの間、解除することができます。委任契約が中途で終了した場合は、委任業務の処理の程度に応じて、清算を行うことになります。

民事事件 弁護士報酬基準

着手金 報酬金
訴訟・非訟事件(事件の内容により30%の範囲内で増減額することができる) 経済的利益の額が300万円以下 8.8%
(最低110,000円)
17.6%
経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下 5.5%
+99,000円
11%
+198,000円
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下 3.3%
+759,000円
6.6%
+1,518,000円
経済的利益が3億円を超える場合 2.2%
+4,059,000円
4.4%
+8,118,000円
調停及び示談交渉 ①に準じるが3分の2に減額することができる ①に準じるが3分の2に減額することができる
境界に関する事件 330,000円以上
660,000円以下
(①としての算定額が660,000円を上回る場合①として算定する)
330,000円以上
660,000円以下
(①としての算定額が660,000円を上回る場合①として算定する)
民事執行に関する事件 ①の2分の1の額
(本案事件とあわせて受任した場合は
3分の1)
①の4分の1の額
行政上の審査請求・異議申立・
再審査請求
その他の不服申立事件
①の3分の2の額
(審尋又は口頭審理等を経たときは
①に準ずる)
①の2分の1の額
(審尋又は口頭審理等を経たときは①に準ずる)
簡易な自賠責請求(損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には増減額できる) 給付金額が150万円以下の場合 33,000円 なし
給付金額が150万円を超える場合 給付金額の2.2% なし
内容証明
郵便作成
基本 33,000円以上
55,000円以下
なし
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額 なし

家事事件 弁護士報酬基準

着手金 報酬金
人事訴訟・
家事審判・
非訟事件
(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる)
経済的利益の額が300万円以下 8.8%
(最低110,000円)
17.6%
経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下 5.5%
+99,000円
11%
+198,000円
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下 3.3%
+759,000円
6.6%
+1,518,000円
経済的利益が3億円を超える場合 2.2%
+4,059,000円
4.4%
+8,118,000円
家事調停及び示談交渉 ①に準じるが3分の2に減額することができる ①に準じるが3分の2に減額することができる
離婚に関する事件
(財産分与、慰謝料等の請求は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる)
調停事件交渉事件 220,000円以上
550,000円以下
離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
220,000円以上
550,000円以下
訴訟事件 330,000円以上
660,000円以下
離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
330,000円以上
660,000円以下
遺言書作成(定型) 110,000円以上
220,000円以下
なし
簡易な家事審判
(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判で事案簡明なもの)
110,000円以上
220,000円以下
なし